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土地改良法施行規則 第九十条の二 (みなし三条資格者等の代表者の通知)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(みなし三条資格者等の代表者の通知)

第九十条の二

第百十三条の二第四項又は第六項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。

  1. 代表者及び被代表者の氏名又は名称及び住所
  2. 第百十三条の二第四項の場合にあつては選任の時期、同条第六項の場合にあつては解任の旨及びその時期

2第百十三条の二第四項の規定によるみなし三条資格者等(以下この条において「みなし三条資格者等」という。)は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、法第五条第一項の認可の申請若しくは法第八十五条第一項若しくは法第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請をする者(以下この条において「申請者」という。)又は土地改良事業を行う者(国、都道府県、市町村、農地中間管理機構又は農業委員会を除く。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該みなし三条資格者等は、当該書面による通知をしたものとみなす。

3みなし三条資格者等は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申請者又は土地改良事業を行う者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第二十二条の二各号に掲げる方法のうちみなし三条資格者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

4前項の規定による承諾を得たみなし三条資格者等は、当該申請者又は土地改良事業を行う者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申請者又は土地改良事業を行う者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申請者又は土地改良事業を行う者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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