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土地改良法施行規則 第九十条の三 (工事の完了等の場合の届出)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(工事の完了等の場合の届出)

第九十条の三

第百十三条の三第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつてしなければならない。

  1. 当該土地改良事業の名称及び当該土地改良事業の施行につき認可を受けた年月日
  2. 当該土地改良事業を行う者の名称(共同施行者にあつては、代表者の氏名)及び事務所の所在地
  3. 当該土地改良事業の工事に着手した旨の届出をする場合にはその工事に着手した時期及びその工事の完了の予定時期、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出をする場合にはその工事を完了した時期及びその工事に着手した時期

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