条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地改良法施行規則
› 第九十条の四
土地改良法施行規則 第九十条の四 (登記所への届出)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(登記所への届出)
第九十条の四
法
第百十三条の四第一項
の農林水産省令で定める土地改良事業は、
第四十一条の二
に規定する土地改良事業とする。
e-Gov法令検索で第九十条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第九十条の四(登記所への届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地改良法 第113条の4
第41条の2
この条文を参照している条文
第90条の5
← 第九十条の三(工事の完了等の場合の届出)
土地改良法施行規則 目次
第九十条の五 →