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土地改良法施行規則 第九十条の四 (登記所への届出)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(登記所への届出)

第九十条の四

第百十三条の四第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、第四十一条の二に規定する土地改良事業とする。

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