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土地改良法施行規則 第四十一条の二 (国有地の譲与をしない土地改良事業)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(国有地の譲与をしない土地改良事業)

第四十一条の二

第五十条第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。

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