(国有地の譲与をしない土地改良事業) 第四十一条の二 法第五十条第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗