(土地改良区に対する国有地の譲与) 第四十二条 法第五十条第一項の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、同項に規定する国有地のうちその地積から同条第二項に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗