第四十一条 法第四十九条第一項の規定により認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。一当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由二法第四十九条第一項の議決に係る総会の議事録の謄本三当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗