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土地改良法施行規則 第四十一条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十一条

第四十九条第一項の規定により認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由
  2. 第四十九条第一項の議決に係る総会の議事録の謄本
  3. 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面

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