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土地改良法施行規則 第四十条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第四十条

第四十九条第一項の応急工事計画においては、目的及び次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び災害前後又は突発事故被害前後の状況
  2. 当該土地改良事業の一般工事計画
  3. 主要工事計画
  4. 工事の着手及び完了の予定時期
  5. 事業費
  6. 当該土地改良事業の効果
  7. 現況図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面

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