第四十条 法第四十九条第一項の応急工事計画においては、目的及び次に掲げる事項を定めなければならない。一当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び災害前後又は突発事故被害前後の状況二当該土地改良事業の一般工事計画三主要工事計画四工事の着手及び完了の予定時期五事業費六当該土地改良事業の効果七現況図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗