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土地改良法施行規則 第百三条 (施行に係る地域を数区に分けた場合)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(施行に係る地域を数区に分けた場合)

第百三条

土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第四十一条の二第七十六条及び第七十六条の十八において準用する場合を含む。)及び第九十条の三から第九十条の五までの規定の適用については、それぞれ土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。

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