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土地改良法施行規則 第百二条 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)

第百二条

この省令の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。

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