(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用) 第百二条 この省令の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗