(農業用の施設等に関する協議請求) 第百一条 土地改良区又は土地改良区連合が施行法第十二条第一項の規定により協議を求める場合において、その協議すべき事項は、左に掲げるものとする。一譲渡又は移管の目的たる施設の範囲二譲渡又は移管の時期三譲渡又は移管後における管理の方法四譲渡又は移管についての条件五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗