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土地改良法施行規則 第百一条 (農業用の施設等に関する協議請求)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(農業用の施設等に関する協議請求)

第百一条

土地改良区又は土地改良区連合が施行法第十二条第一項の規定により協議を求める場合において、その協議すべき事項は、左に掲げるものとする。

  1. 譲渡又は移管の目的たる施設の範囲
  2. 譲渡又は移管の時期
  3. 譲渡又は移管後における管理の方法
  4. 譲渡又は移管についての条件
  5. その他必要な事項

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