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土地改良法 第百十三条の三 (工事の完了等の場合の公告等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(工事の完了等の場合の公告等)

第百十三条の三

国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。)を行う者は、土地改良事業の工事(農用地の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により土地改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

3農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長は、工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

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