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土地改良法 第九十二条 (権利関係の調整)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(権利関係の調整)

第九十二条

国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行つた場合には、第五十八条から第六十五条までの規定を準用する。この場合において、第五十八条第六十条第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第九十条第二項の規定により負担金を負担した者(同条第四項の規定によりその負担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第九十条第六項若しくは第八項の規定により負担金を負担した者又は第九十一条第一項の分担金を負担した者(同条第四項において準用する第九十条第四項の規定によりその分担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第九十一条第三項若しくは第五項の分担金を負担した者」と、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「農林水産省令又は条例」と、第六十四条中「第百十三条の三第二項」とあるのは「第百十三条の三第三項」と読み替えるものとする。

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