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土地改良法 第五十八条 (組合員の使用収益権)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組合員の使用収益権)

第五十八条

組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。

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