(償還すべき有益費) 第五十九条 土地改良事業に費された有益費を民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価額とする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗