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土地改良法 第五十九条 (償還すべき有益費)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(償還すべき有益費)

第五十九条

土地改良事業に費された有益費を民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価額とする。

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