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土地改良法 第九十二条の二 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)

第九十二条の二

農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、その変更に係る土地(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)が第八十七条の三第一項第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業の施行に係る地域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了している場合に限り、することができる。

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