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土地改良法施行規則 第二十二条の二 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第二十二条の二

第二十六条第二項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
    3. クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第二十五条の三において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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