条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地改良法施行規則
› 第二十二条
土地改良法施行規則 第二十二条 (総代会)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(総代会)
第二十二条
総代会には、総会に関する規定を準用する。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第二十二条(総代会)について教えてください」と聞く
← 第二十一条の四(土地改良区の監事の要件の例外)
土地改良法施行規則 目次
第二十二条の二(情報通信の技術を利用する方法) →