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土地改良法施行規則 第二十一条の四 (土地改良区の監事の要件の例外)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良区の監事の要件の例外)

第二十一条の四

第十八条第七項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査又は指導を受ける場合
  2. 税理士又は税理士法人の指導を受ける場合
  3. 農林水産大臣が定める基準に従つて地方連合会から会計に関する指導を受ける場合
  4. 当該土地改良区の会計に関する事務を土地改良区連合が行う場合

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