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土地改良法施行規則 第五十二条の三 (土地改良区連合の監事の要件の例外)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良区連合の監事の要件の例外)

第五十二条の三

第八十二条第四項ただし書の農林水産省令で定める場合は、第二十一条の四第一号から第三号までに掲げる場合とする。

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