条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第五十二条の二 (土地改良区連合の理事の要件の例外)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良区連合の理事の要件の例外)

第五十二条の二

第八十二条第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員の数が、当該土地改良区連合の理事の定数に三を乗じて得た数を下回る場合
  2. 当該土地改良区連合の理事の定数の少なくとも五分の三が、当該土地改良区連合の議員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合
    1. 耕作又は養畜の業務を営む者
    2. 耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であつて、当該業務に従事する者
    3. 耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族
  3. 当該土地改良区連合が土地改良施設の管理を行わない場合

e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第五十二条の二(土地改良区連合の理事の要件の例外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(所属土地改良区の増減手続) 土地改良法施行規則 目次 第五十二条の三(土地改良区連合の監事の要件の例外) →