(土地改良区連合の理事の要件の例外)
第五十二条の二
法第八十二条第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員の数が、当該土地改良区連合の理事の定数に三を乗じて得た数を下回る場合
- 二当該土地改良区連合の理事の定数の少なくとも五分の三が、当該土地改良区連合の議員であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合
- イ耕作又は養畜の業務を営む者
- ロ耕作又は養畜の業務を営む法人の構成員であつて、当該業務に従事する者
- ハ耕作又は養畜の業務を営む者の行う当該業務に従事する親族
- イ
- 三当該土地改良区連合が土地改良施設の管理を行わない場合