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土地改良法施行規則 第五十二条 (所属土地改良区の増減手続)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(所属土地改良区の増減手続)
第五十二条
法
第八十一条
の規定による認可の申請には、
第五十一条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第81条
第51条
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土地改良法施行規則 目次
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