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土地改良法施行規則 第五十二条 (所属土地改良区の増減手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(所属土地改良区の増減手続)

第五十二条

第八十一条の規定による認可の申請には、第五十一条の規定を準用する。

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