(土地改良区連合設立の認可申請手続)
第五十一条
法第七十七条第二項の規定による認可の申請をするには、関係土地改良区の連署をもつてしなければならない。
2前項の認可の申請書には、関係各土地改良区の当該土地改良区連合の設立に関する総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
法第七十七条第二項の規定による認可の申請をするには、関係土地改良区の連署をもつてしなければならない。
2前項の認可の申請書には、関係各土地改良区の当該土地改良区連合の設立に関する総会の議事録の謄本を添附しなければならない。