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土地改良法施行規則 第五十条の六 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五十条の六

第七十六条の八第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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