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土地改良法施行規則 第五十条の五 (組織変更の認可申請手続)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(組織変更の認可申請手続)

第五十条の五

第七十六条の五第一項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第七十六条の二第一項の組織変更計画(次号において「組織変更計画」という。)の内容を記載した書面又はその謄本
  2. 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  3. 第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により、当該公告を、官報のほか、定款で定めた公告の方法によりする場合にあつては、その方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第七十六条の四第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第七十六条の二第一項に規定する組織変更をいう。)をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
  4. 組織変更後一般社団法人の定款となるべきもの
  5. 組織変更後一般社団法人の社員となるべき者の名簿
  6. 第七十六条の二第四項第六号の日について変更があつたときは、その変更を証する書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した書面

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