(組織変更計画の記載事項) 第五十条の三 法第七十六条の二第四項第七号の農林水産省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後一般社団法人(第五十条の五第四号及び第五号において「組織変更後一般社団法人」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第五十条の三を開く ↗