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土地改良法施行規則 第五十条の三 (組織変更計画の記載事項)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(組織変更計画の記載事項)

第五十条の三

第七十六条の二第四項第七号の農林水産省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後一般社団法人(第五十条の五第四号及び第五号において「組織変更後一般社団法人」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。

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