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土地改良法施行規則 第五十条の二 (基幹的な土地改良施設)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(基幹的な土地改良施設)

第五十条の二

第七十六条の農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。

  1. 国、都道府県、市町村又は当該土地改良施設を管理する土地改良区以外の土地改良区が管理する土地改良施設と一体となつて機能を発揮するもの
  2. 当該土地改良施設につき現に行われている管理を内容とする法第二条第二項第一号の事業の施行に係る地域内の土地の地積の合計がおおむね三百ヘクタール以上であるもの
  3. 発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するもの
  4. 当該土地改良施設の操作、維持、修繕その他の管理に高度の技術を必要とするものとして都道府県知事が指定したもの

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