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土地改良法 第七十六条 (組織変更)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更)

第七十六条

土地改良施設(土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。)の管理を行う土地改良区(土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うものを除く。以下「施設管理土地改良区」という。)は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。

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