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土地改良法施行令 第四十八条の十三 (組織変更の登記)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(組織変更の登記)

第四十八条の十三

第七十六条に規定する施設管理土地改良区(第三項及び次条第二項において「施設管理土地改良区」という。)が法第七十六条の二第一項に規定する組織変更(以下この条及び次条第二項において「組織変更」という。)をしたときは、法第七十六条の六第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。

2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。

3第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 第七十六条の五第一項の認可を受けたことを証する書面
  2. 組織変更計画書
  3. 定款
  4. 施設管理土地改良区の成立の年月日を証する書面
  5. 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
  6. 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
    1. 就任を承諾したことを証する書面
    2. 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    3. 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
  7. 第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定めた公告の方法によつてした施設管理土地改良区にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

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