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土地改良法 第七十六条の三 (債権者の異議)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(債権者の異議)

第七十六条の三

施設管理土地改良区が組織変更をする場合には、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良区に対し、組織変更について異議を述べることができる。

2前項に規定する場合には、当該施設管理土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 組織変更をする旨
  2. 当該施設管理土地改良区の貸借対照表、収支決算書及び財産目録に関する事項として農林水産省令で定めるもの
  3. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、施設管理土地改良区が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

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