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土地改良法 第七十六条の八 (組織変更事項を記載した書面の備置き等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更事項を記載した書面の備置き等)

第七十六条の八

組織変更後一般社団法人は、第七十六条の三及び第七十六条の四に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。

2組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、当該組織変更後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後一般社団法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。

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