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土地改良法 第七十六条の九 (組織変更の無効の訴え)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更の無効の訴え)

第七十六条の九

組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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