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土地改良法 第七十六条の十 (政令への委任)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(政令への委任)
第七十六条の十
この目に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
第76条の16
← 第七十六条の九(組織変更の無効の訴え)
土地改良法 目次
第七十六条の十一(組織変更) →