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土地改良法 第七十六条の十一 (組織変更)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更)

第七十六条の十一

施設管理土地改良区(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この目において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。

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