(組織変更計画の承認等)
第七十六条の十二
施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項
- 二組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
- 三組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
- 四組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
- 五組織変更がその効力を生ずべき日
- 六その他農林水産省令・総務省令で定める事項