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土地改良法 第七十六条の十二 (組織変更計画の承認等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更計画の承認等)

第七十六条の十二

施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項
  2. 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
  3. 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
  4. 組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
  5. 組織変更がその効力を生ずべき日
  6. その他農林水産省令・総務省令で定める事項

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