(組織変更計画の記載事項)
第一条
土地改良法(以下「法」という。)第七十六条の十二第二項第六号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体(次条第四号及び第五号において「組織変更後認可地縁団体」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。
土地改良法(以下「法」という。)第七十六条の十二第二項第六号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体(次条第四号及び第五号において「組織変更後認可地縁団体」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。