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土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 第一条 (組織変更計画の記載事項)

令和五年総務省・農林水産省令第一号府省令
(組織変更計画の記載事項)

第一条

土地改良法(以下「法」という。)第七十六条の十二第二項第六号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体(次条第四号及び第五号において「組織変更後認可地縁団体」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。

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