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土地改良法 第七十六条の十四 (組織変更の効力の発生等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更の効力の発生等)

第七十六条の十四

組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の十二第二項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。

2組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の十二第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。

3組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の十二第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。

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