条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第七十六条の十五 (組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員等の脱退)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員等の脱退)

第七十六条の十五

組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、効力発生日に当該施設管理土地改良区を脱退したものとみなす。

e-Gov法令検索で第七十六条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第七十六条の十五(組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員等の脱退)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条の十四(組織変更の効力の発生等) 土地改良法 目次 第七十六条の十六(準用規定) →