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土地改良法 第百四十三条

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第百四十三条

次に掲げる場合には、土地改良区の役員又は組織変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職務を代行する者又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の九の規定により選任された理事の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第七十六条の二第一項同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第七十六条の十六において準用する場合を含む。)、第七十六条の二第四項又は第七十六条の十二の規定に違反して第七十六条の二第一項又は第七十六条の十二第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
  2. 第七十六条の三第二項第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
  3. 第七十六条の七第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
  4. 第七十六条の八第一項第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  5. 第七十六条の八第二項第七十六条の十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだとき。

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