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地方自治法 第二百六十条の九

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の九

認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。

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