条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百六十条の十

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の十

認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六十条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百六十条の十について教えてください」と聞く
← 第二百六十条の九 地方自治法 目次 第二百六十条の十一 →