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地方自治法 第二百六十条の八
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第二百六十条の八
認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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