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土地改良法 第七十六条の七 (組織変更の登記)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更の登記)

第七十六条の七

施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

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