(組織変更の登記) 第七十六条の七 施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第七十六条の七を開く ↗