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土地改良法 第七十六条の六 (組織変更の効力の発生等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更の効力の発生等)

第七十六条の六

組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の二第四項第六号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第七十六条の八第一項において「効力発生日」という。)に、一般社団法人となる。

2組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。

4組織変更の効力発生日については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「土地改良法第二章第一節第五款第一目」と読み替えるものとする。

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