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土地改良法 第七十六条の五 (組織変更の認可)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(組織変更の認可)

第七十六条の五

組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。

  1. 組織変更の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
  2. 組織変更をする施設管理土地改良区の土地改良施設の管理の状況からみて、組織変更の後において、土地改良施設を適切に管理することが見込まれないとき。

3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4施設管理土地改良区の組織変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

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