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土地改良法 第七十六条の四

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第七十六条の四

債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組織変更を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、施設管理土地改良区は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、組織変更をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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