条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第七十五条 (役員等に欠員を生じた場合の措置)

平成十八年法律第四十八号法律
(役員等に欠員を生じた場合の措置)

第七十五条

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

3裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

5第六十八条及び第七十一条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条(役員等に欠員を生じた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(監事等の選任等についての意見の陳述) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第七十六条(業務の執行) →