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農業協同組合法 第百条の七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百条の七

次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは組織変更後医療法人の理事(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定、消費生活協同組合法第三十条の二第二項の規定若しくは医療法第四十六条の五の三第二項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第七十三条の三第一項同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十条及び第八十六条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三第四項若しくは第五項、第七十八条第八十二条又は第八十八条の規定に違反して第七十三条の三第一項第七十八条第一項第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
  2. 第七十三条の三第六項第八十条第八十六条若しくは第九十二条において準用する第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
  3. 第七十三条の九第一項第八十条第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
  4. 第七十三条の十第八十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第七十四条第一項第八十条第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  6. 第七十四条第二項第八十条第八十六条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

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