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農業協同組合法 第七十三条の九

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十三条の九

出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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