第七十三条の九 出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第七十三条の九を開く ↗