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農業協同組合法 第八十条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第八十条

組織変更については、第四十八条の二第四十九条第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の八第四項及び第五項並びに第七十三条の九から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第七十八条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第七十八条第一項の総会」と、第七十三条の八第四項中「前三項」とあるのは「第七十九条」と、「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と、同条第五項中「第四章第一節」とあるのは「第四章第二節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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