(組織変更の届出)
第二百二十三条
出資組合又は出資農事組合法人は、法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に組織変更計画、組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
出資組合又は出資農事組合法人は、法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に組織変更計画、組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。